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弁護士法人心 横浜法律事務所

物件事故扱いと人身事故扱いについて

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年6月8日

1 物件事故扱いと人身事故扱いの違い

人身事故扱いか物件事故扱いかは、主に刑事責任(刑罰に関するもの)と行政責任(免許の点数の減点など)にかかわる問題ですが、民事責任(金銭的な賠償責任など)にも影響を与えることがあります。

物件事故扱いの場合には、刑事責任・行政責任においては、人を負傷させた事故としては扱われず、主に道路交通法違反に問われることになります。

これに対して、人身事故扱いの場合には、道路交通法違反はもちろん、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷など重い刑罰が与えられうる罪に問われることになります。

また、物件事故扱いの場合は、免許の点数が減点されないことも多いですが、人身事故扱いの場合には、基本的には、免許の点数が減点されるなどの行政責任を負います。

このように、基本的には、人身事故扱いにした方が、重い刑事責任・行政責任に問われることになります。

2 人身事故扱いにするメリット

⑴ 症状が軽いと認定されにくくなる

人身事故扱いの場合は、物件事故扱いの場合と比べて、一般的には、症状が軽いという認定がされにくくなります。

特に、打撲捻挫の後遺障害等級認定において、物件事故扱いの場合には、不利になることがあります。

症状が軽いものと認定されないためには、人身事故扱いにした方がよいといえます。

⑵ 実況見聞調書が作成される

事故当事者の話す事故状況に相違点があり、過失割合に争いがある場合には、実況見分調書という、警察官が作成する実況見分の内容・結果を記載した書類が重要な証拠になることが多いです。

実況見分調書には、事故状況はもとより、事故が生じた原因などが記載されることがあり、過失割合に重要な意味を持つ事実が記載されていることも少なくありません。

実況見分調書は物件事故扱いでは作成されないので、一般的には、過失割合に争いがある場合には、人身事故扱いにして実況見分調書を作成してもらうことが大切です。

3 人身事故扱いにする際の注意点

ご自身に過失が生じる事故で、人身事故扱いにする場合には、事案の内容によっては、ご自身の行政責任・刑事責任が重くなることがあります。

前記のとおり、一般的には、人身事故扱いにした方がよいですが、この点について、注意が必要です。

自分の場合は人身事故扱いにしたらどうなるのかなど、疑問に思うことも多々あるかと思いますので、横浜周辺にお住まいで交通事故にお悩みの方は、どうぞ当法人にご相談ください。

交通事故に関してお電話でのご相談も承っておりますので、ご来所いただくのが困難な方も安心してご相談いただけます。

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